詐欺対策 #c177783 へ返信
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報告 仲介詐欺について
詐欺の内容としては詐欺師が売り手の個人情報、銀行口座を買い手に伝え、買い手が売り手の口座に振り込んだ所で売り手からゲーム内で商品を受け取り、そのままドロンという仲介詐欺の基本的な形です。
ここで、売り手と買い手の間でちょっとしたトラブルが起きているのですが、この場合法的にはどうなるのでしょうか?
とりあえず、売り手側は個人情報不正使用で、買い手側は詐欺でそれぞれ警察に届け出る事までは話が一致したのですが、詐欺師が見つかるまで、又は万一見つからなかった場合についての対処です。
売り手の言い分としては、現金は振り込んでもらったが、詐欺師にゲーム内にて商品を渡してあるのだから、詐欺師が捕まるまでは返金には応じれないという物です。
一方買い手の言い分ですが、確かにメールやり取りをしていた相手は詐欺師だが、現に売り手の口座に現金は振り込んである。商品は受け取れてないのでとりあえずは返金をして貰いたいという物です。
法律的にこの場合どちらの言い分が通る事になるのでしょうか。
どなたか法律に詳しい方返信お願いします。
仲介詐欺の場合詐欺師はゲーム内アイテムしか取ってないため捕まることはないと思います。
現金をとったか不正アクセスをしていない限りこの手の事件では警察は動きません。
スレ主がどっち側かわからないけれど、買い手側への助け舟。
銀行側で振り込まれた金額については凍結する事が可能です。
詐欺師による振込先指定ミスの誤振込として申し出る事はできます。
で、売り手側は誤って振り込まれたものを引き出すと、窃盗罪(ATMの場合)や詐欺罪(窓口の場合)が成立する可能性があります。
これは、誤って入金された額は、刑法上、名義人ではなく銀行に支配があると考えられるからです。銀行の支配を勝手に、あるいは騙して自分のものにすることが罪とされるのです。
売り手側が、振り込まれた10万円を引き出した場合、民法上、不当利得として返還する義務があります(民法703条)。
要するに、買い手と売り手の双方とも詐欺師が捕まって一件落着しない限りは
振り込まれたお金には手が出せないという事です。
ここで考えて欲しいのが、双方の立場です。
売り手=振り込まれたお金を自分の物にできない。
買い手=振り込んだお金を取り戻せない。
立場的にはイーブンなんです。
なので正常に取引を成立させる為には、双方が協力して詐欺師を捕まえるしかないのです。